特定保険医療材料

 

(償還価格: 平成22年4月1日より適用)

 

 

ペースメーカ

 

 ペースメーカは、次に規定する機能の有無等により5区分に区分する。

 

 

1.シングルチャンバ       859,000

次のいずれにも該当すること。
  ア: シングルチャンバ型(心房又は心室のいずれか一方で、センシング及びペーングを行うものをいう。以下同じ。)であること。
  イ: 上室性頻拍抑止機能を有さないものであること。

 

2.デュアルチャンバ(I型・型)  919,000

次のいずれにも該当すること。
  ア: デュアルチャンバ型(心房及び心室の両方で、センシング又はペーシングを行うものをいう。以下同じ。)であること。
  イ: レート応答機能を有さないものであること。
  ウ: 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有さないものであること。

 

3.デュアルチャンバ(III型)    833,000

次のいずれにも該当すること。
  ア: デュアルチャンバ型であること。
  イ: レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。
  ウ: 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有さないものであること。

 

4.デュアルチャンバ(IV型)   1,160,000

次のいずれにも該当すること。
  ア: デュアルチャンバ型であること。
  イ: レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。
  ウ: 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有するものであること。

 

5.トリプルチャンバ       1,540,000

 

次のいずれにも該当すること。
  ア: トリプルチャンバ型(心房及び両心室でセンシング又はペーシングを行うものをいう。)であること。
  イ: レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。
  ウ: 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有さないものであること。

 

 

 

植込み型除細動器

 

植込み可能な部位、電極機能の有無等により、II型、III型及びIV型の合計3区分に区分する

 

 

1.植込み型除細動器(II型)       2,750,000

次のいずれにも該当すること。
  ア:腹部に植込み使用するものであること。
  イ:除細動器本体が除細動用電極の機能を有しないこと。

 

2.植込み型除細動器(III型)    3,100,000

次のいずれにも該当すること。
  ア:胸部に植込みが可能なものであること。
  イ:除細動器本体が除細動用電極の機能を有する
もの

    であること。
 ウ:心房、心室両方に電気刺激を与えるデュアルチェンバ   

    徐脈ペーシング機能を有するものであること。

 

3.植込み型除細動器(IV型)     3,210,000

次のいずれにも該当すること。
  ア: デュアルチャンバ型であること。
  イ: レート応答機能及び上室性頻拍抑止機能を有するものであること。
  ウ: 房室伝導監視型心室ペーシング抑止機能を有さないものであること。

 

 

 

両室ペーシング機能付き植込み型除細動器

 

両室ペーシング機能付き植込み型除細動器   4,190,000

心室性頻拍等の治療を目的として、体内に植込み、心室センシング、ペーシング、抗頻拍ペーシング治療及び除細動を行うものであること。

胸部に植込みが可能なものであること。

除細動器本体が除細動用電極の機能を有するものであること。

心房及び両心室に電気刺激を与えるペーシング機能を有するものであること。
 
 
 
  
 

診療報酬および指導管理料

 

 

体外ペースメーキング  :3,370

 

ペースメーカー移植術
1.心筋電極の場合 : 13,800
2.経静脈電極の場合 : 7,820

 

ペースメーカー交換術 : 3,610

 

埋込型心電図記録計移植術 : 1,260

埋込型心電図記録計摘出術 : 840

 

両心室ペースペーカー移植術 : 30,750

両心室ペースペーカー交換術 : 3,200

 

埋込型除細動器移植術 : 17,030

埋込型除細動器交換術 : 2,860

 

両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移植術 : 21,000

両室ペーシング機能付き埋込型除細動器交換術 : 3,200

 

カウンターショック(1日につき)

1.非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合 : 2,500

2.その他の場合 : 3,500

 

心臓ペースメーカー指導管理料

イ:遠隔モニタリングによる場合 : 460

ロ:上記以外場合 : 320

体内埋込式心臓ペースメーカー等を使用している患者であって入院中の患者以外のものに対して、療養上必要な指導を行った場合に、イにあっては4月に1回に限り、ロにあっては1月に1回に限り算定する。ただし、イを算定する患者について、算定した月以外の月において、当該患者の急性増悪により必要な指導を行った場合には、1月に1回に限りロを算定する。

区分番号 K597に掲げるペースメーカー移埋術、区分番号 K598に掲げる両心室ペースメーカー移埋術、区分番号 K599に掲げる埋込型除細動器移埋術又は、区分番号K599-3に掲げる両室ペーシング機能付き埋込型除細動器移埋術を行った日から起算して3月以内の期間に行った場合は、導入期加算として、所定点数に140点を加算する

  デバカンマーク

 

 

アクセスカウンター
宝石買取ブランド買取サーチジュエリーファン

デバカンホームページへ再び訪れたいとき、URLがわからない場合はには

「デバカン」

で検索して下さい。

メーリングリストに登録しませんか?

メリングリストにてデバカンの情報や植込みデバイスに関連する情報を提供いたします。

下記にメールドレスを入れて参加を押してください。

その後返信されたメールにて手続き完了となります。

 

 

更新記録

令和3年2月26日

第20回JSCIEDsセミナー開催案内の更新をしました